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まったり趣味を満喫するブログ。気になったことを記録していく予定。

マークトウェイン号と船舶法

先日、DestinationCで「マークトウェイン号と船舶法」というテーマでLTしたので、ここに置いておきます。

 

 

以下はメモというか補足みたいなものです!

もっとわかりやすく説明できたらよかった…(´・ω・`)

 

●法令番号
法律を個別に認識するための識別番号です。日本の場合、法令番号について直接的に定義を定めた法律がないので、発行機関や媒体によって表記がぶれます。ぶれぶれ。
番号は1月1日を起点として初期化される。例外として改元した場合も初期化。
番号付与のタイミングは交付した年月日で、決議された日とかではないので注意。


●日本船舶となる条件
船舶法
第一条 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
一 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶
二 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
三 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
四 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶

↑マークトウェイン号は三に該当する。

 

●第五条条文
日本船舶ノ所有者ハ登記ヲ為シタル後
船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ備ヘタル船舶原簿ニ
登録ヲ為スコトヲ要ス
→登記と登録は別物なので注意です。詳細はスライド参照。

 

●第七条 法令ノ定ムル所ニ従ヒ
法令とは法律と命令のことであり、法律だけを指すものではない。
命令とは行政機関の制定する法規範、すなわち政令や省令などのこと。
法令の定めるところに従い〜のように記述し、行政機関などに詳細部分の立法を任せることを、委任立法と呼ぶ。

 

●委任立法
立法府が行政府に立法権を委任し、行政府がそれをもとに立法権を行使すること。すなわち、法律で委任された範囲内で、政府等が法令を定めること。
立法府は行政府にくらべて機動力に欠けているため、細則まで立法府で定めてしまうと改正審議や採決が必要になることから、国民の要求に迅速に応えることが難しい。このため、細かな規則については下位の法令に委任する方式をとることが多い。

例えば信号について定める道路交通法第五条4項では「信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。」と記載されており、詳細な決まりは昭和三十五年政令第二百七十号
道路交通法施行令という政令で指定されている。

船舶法の場合は明治三十二年逓信省令第二十四号 船舶法施行細則として施行細則が定められている。